環境と経済の好環境ビジョン| 循環型社会の形成推進のための法体系|
新たな未来へ向け、環境にやさしい社会を目指します。
(目的)
第一条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
http://www.e-gov.go.jp/index.htmlより抜粋
法制定の背景
また今日では、一般廃棄物のうち、容量で約56%、重量で約23%を占める容器包装廃棄物についての適正な処理が緊急の課題となっています。(平成9年・厚生省調べ)
このため、平成7年6月、循環型の新しいリサイクル社会の構築をめざす「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が制定されました。続いて、家電、食品、建設資材、自動車の各リサイクル法も制定され、これらが循環型社会を実現させるための法体系をつくっています。
必要性
この法律は、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立するため、「消費者が分別排出」し、「市町村が分別収集」し、「事業者が再商品化(リサイクル)」するという各々の役割分担を規定するものであり、この体制整備により、効果的なリサイクルシステムの構築を進める必要があります。
容器包装の定義
容器包装リサイクル法でいう「容器包装」とは、商品を入れる「容器」および商品を包む「包装」であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです(法第2条第1項参照)。
なお、「容器包装」は 「特定容器」と「特定包装」に2分されます。
− 「特定容器」:容器包装のうち、商品の容器であるものとして主務省令で定められたものを指します。
− 「特定包装」:容器包装のうち、特定容器以外のものを指します。
「容器包装」に該当すると
容器包装リサイクル法上の「容器包装」に該当すると、基本的には、消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、事業者がリサイクル(再商品化)を行う対象となります。
「容器包装」に該当するかどうかの目安
「容器包装」の4つの判断基準
このうち(1)から(3)までについては法律上の定義から直接導かれるもの、(4)については広範囲に及ぶ本法の関係者が、当該物が「容器包装」であることを容易に判断できることが求められることから、容器包装であるか否かは基本的に社会の通念に沿って判断されるべきとの考え方に基づくものです。 なお社会通念によっても、容器包装であるか否かが不分明であり、一律に整理することの困難なケース(中仕切り、台紙、緩衝材等) については、容器包装と位置付けられなかった他の ものとの関係で不公平が生じないか、法目的の一つであるごみの減量や制度の円滑な運用を図る上で不都合が無いかなどの観点を考慮して主務省が判断の基準を示します。
容器包装リサイクル法の対象となる容器包装
※「乳飲料等」とは、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料です。
再商品化義務対象となる容器包装の区分
容器包装区分 素材・形状
※「乳飲料等」とは、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料です。
ただし素材・形状の点では上表に該当するものであっても、以下の場合には「容器包装」の対象外になります
容器包装の「対象外」となるものの例 条件 具体例
・中身が「商品」ではない場合 ・手紙やダイレクトメールを入れた封筒
・景品を入れた紙袋や箱
・家庭で付した容器や包装など「商品」ではなく「役務(サービス)」の提供に使った場合
・クリーニングの袋
・レンタルビデオ店の貸出用袋
・宅配便の袋や箱(ただし、通信販売用の容器として用いた場合は対象)
・中身商品と分離して不要にならない場合 ・日本人形のガラスケース
・CDケース
・楽器やカメラのケース
(目的)
第一条 この法律は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項 に
規定する廃棄物をいう。以下同じ。)としての処分をいう。以下同じ。)が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。
この法律において「廃棄物等」とは、次に掲げる物をいう。
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