2009年05月21日
裁判員制度
今日から裁判員制度がスタートされる事は
ニュースや新聞などでご存知の事だと
思います。
賛否両論色々とありますが・・。皆さんは
どうお考えでしょうか???
反対意見として多いのが法律をよく知らない
事や人を裁くことへの抵抗が挙げられて
いるようですね。
でも色々な事件や事故に関するニュース
を実際に見た時 こういう奴は死刑にすべき
だ!!とか・・・。これでは刑が軽すぎる!!
逆に刑重すぎるとか!!普段から何気に
自身で善悪の判断をしていると思います。
それを考えれば人を裁くとかなんとかでは
なく・・・。自分はどう思うのか?自分であれば
という観点で挑めば良いのでは・・・・?と
思いますが如何でしょうか?
その前に裁判員制度がどんなものかが
分からないという不安もあると思いますので
調べてみました!!参考にしてみて下さい。
【これまでの裁判制度】
裁判官3人で行っていました。
【これからの裁判員制度】
裁判官3人とこれに裁判員6人が加わります。
【裁判員制度とは?】
裁判員制度とは、国民の皆さんに裁判員と
して刑事裁判に参加してもらい、被告人が
有罪かどうか、有罪の場合どのような刑に
するかを裁判官と一緒に決めてもらう制度
だそうです。
【裁判員制度のメリット】
国民のみなさんが刑事裁判に参加する事
により、裁判が身近で分かりやすいものと
なる事。 私自身の意見とすれば身近で
裁判を体験する事で犯罪の抑制にも繋がる
のではないかと思います。
【裁判員制度が行われている国】
国民が裁判に参加する制度は、アメリカ・
イギリス・フランス・ドイツ・イタリア等でも
行われています。
【裁判員制度であつかう代表的な犯罪】
★人を殺した場合《殺人》
★強盗が人にけがをさせたり、人を死亡
させてしまった場合《強盗致死傷》
★人にけがをさせ、死亡させてしまった
場合《傷害致死》
★泥酔した状態で、自動車を運転して人
をひき、死亡させてしまった場合
《危険運転致死》
★人の住む家に放火した場合《現住
建造物等放火》
★身の代金を取る目的で、人を誘拐した
場合《身の代金目的誘拐》
★子供に食事を与えず、放置したため
死亡してしまった場合《保護責任者遺棄
致死》
【裁判員制度の仕組み1】
裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に刑事
事件の法廷(公判の事)に立ち会い、判決
まで関わる事になります。
公判では、証拠書類を取り調べるほか、証人
や被告人に対する質問が行われます。
裁判員から、証人等に質問する事も可能だ
そうです。
【裁判員制度のしくみ2】
証拠を全て調べた段階で今度は、事実確認
を行い、被告人が有罪?無罪?どっちなのか?
有罪であればどんな刑にするべきか?を
裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)
ことになります。
【裁判員制度のしくみ3】
評議を尽くしても、意見の全員一致が得られ
ない場合、評決は多数決により行われます。
但し、裁判員だけによる意見では被告人に
不利な判断(被告人が有罪か無罪かの評決
の場面では有罪の判断)をすることは出来ず
裁判官1人以上が多数意見に賛成している
ことが必要になります。
有罪か?無罪か?の場面で有罪の場合の
刑に関する裁判員の意見は、裁判官と同じ
重みを持つそうです。
【裁判員制度のしくみ4】
判決宣告・裁判員の任務終了!評決内容
が決まると、法廷で裁判長が判決を宣告
することになります。
裁判員としての役割は、判決の宣告によって
終了を迎えます。
先にも書きましたが色々と賛否両論あると
思いますが、スタートした以上自分自身が
どういう風に関わるべきか? 裁判について
少しは興味を持ち色々な知識をもった上で
のぞまなければ・・・。恐ろしい事になって
しまいます。
【罪を憎んで 人を憎まず】という言葉もある
とおり 裁判員制度の導入によって死刑
判決が減るのか?それとも・・・。
世界的に死刑廃止の論調が高まる中
どうなっていくのか?行く末を見守りたいと
思います。
最高裁判所のページを参考にしております。
【最高裁判所のページは以下のアドレスです】
http://www.saibanin.courts.go.jp/