2006年11月27日
容リ法改正施行令交付へ
容器包装リサイクル法の改正施行令などが11月21日、閣議決定された。
今年6月の同法改正で盛り込まれた「容器包装廃棄物の排出の抑制の促進」などについては12月1日に施行される。
PETボトル以外のプラスチック製容器包装(その他プラスチック)の再商品化手法として固形燃料化を追加するなどの改正施行令については、来年4月1日に施行されることになった。
今年6月に改正された同法では新たに、法律の目的や基本方針、国と地方公共団体の責務などに容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する事項などが盛り込まれた。
レジ袋が有料になっても法律の対象とするため、法律の対象となる「容器包装」に、容器および包装自体が有償であるものが含まれることが明確となるよう、定義規定を改めた。
「分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項」を基本方針に定める事項に追加した。
再商品化の義務を果たさない特定事業者に対する罰則を「50万円以下の罰金」から「100万円以下の罰金」に引き上げた。
一方、改正施行令では、再商品化手法として新たに、その他プラスチックに係る分別基準適合物を圧縮または破砕することにより均質にし、一定の形状に成型したもの(固形燃料等)を追加した。
事業者に対する排出の抑制を促進するための措置も盛り込まれた。
改正容リ法では容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種を政令で指定し、これに属する事業者を「指定容器包装利用事業者」とした。
この特定容器包装利用事業者の業種として「各種商品、飲食料品、織物・衣服・身の回り品、自動車部品・付属品、家具・じゅう器・機械器具、医薬品・化粧品、書籍・文房具、スポーツ用品・玩具・娯楽用品・楽器、たばこ・喫煙具専門」の小売業者が指定された。
また、当該年度の前年度における容器包装の使用量が50㌧以上だった事業者を「容器包装多量利用事業者」とし、容器包装の使用量と取り組みの実施状況についての定期報告を義務づけた。
この他に、容器包装多量利用事業者に対する命令に際し主務大臣が意見を聞く審議会などや、容器包装多量利用事業者に対する報告徴収事項、地方支分部局に対する権限の委任などについての規定も整備された。
循環経済新聞より
投稿者 trim : 2006年11月27日 17:12