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2014年06月25日

路上喫煙 一律徴収

健康意識の高まりや環境美化、たばこの火によるやけどなどの事故防止の観点から、罰則付きで路上での喫煙を規制する自治体は増えており、違反者を見つけた場合は原則、過料を徴収する自治体もある。

一審判決が維持されると、こうした一律徴収のあり方に影響が出る可能性もあるだけに、自治体関係者は判決の行方を注視している。

横浜市では、市内6地区の禁止地区で違反者を見つけた場合、巡回を行う「美化推進員」が2千円の過料を徴収する。


2013年度までに2万1,704件の過料処分を出した。
県内で同じように過料や罰金を定めている9市町の中で、最も厳しい対応といい、担当者は「規制の実効性を保つために徴収は必要」と説明する。

だが、一審判決はそうした一律徴収を「不合理」と断じた。

判決は、現状では「路上喫煙禁止地区は極めて限られている」とした上で、禁止地区と知らずに喫煙することは「当然にあり得る」と判断。
条例の目的は「実際に喫煙をさせないこと」で、こうしたケースで過料を徴収しても、違反者は「運が悪かった」と受け止めるにとどまり、「今後の抑止効果は期待できない」と指摘した。

路上喫煙への全国初の罰則付き条例を制定した東京都千代田区は、横浜市と同じく違反者を見つければ一律に2千円の過料を徴収しているだけに、高裁の判断を注視する。

「注意すればやめてくれる喫煙者が大半だろうが、それでは『また吸ってもいい』となってしまう」と話す同区の担当者は、「条例に違反していると理解してもらうためにも、実際に過料を徴収している」と運用の正当性を主張する。

しかし、横浜市以外に過料や罰則を設けている県内の自治体は、適用する手続きに慎重だ。
指導に当たる職員がまず口頭で注意し、それでも喫煙をやめなければ過料を徴収したり、罰金を命じるための刑事手続きを取ったりするという。

昨年度までの過料処分総数は川崎市が11件、大和市は3件にとどまる。
ほかの6市町では、規定があるものの過料処分や刑事手続きに至ったケースはなかった。

ただ、厳しく過料処分を出す横浜市も、罰則適用に慎重な他の自治体も、禁止地区での路上喫煙がなくならない実態は共通している。

ある自治体の職員は漏らした。「本当は、マナーの向上で路上喫煙がなくなるのが一番なのだが」。

神奈川新聞より

投稿者 trim : 2014年06月25日 10:36