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2008年05月12日

【愛知県】再生品チェックで要綱施行へ

愛知県は、フェロシルト問題など産業廃棄物や製品の製造過程で生じる副産物が再生品として使用されるにあたり、生活環境保全上のトラブルが相次いでいる状況を受け、再生品等が市場に流通する前に、それらをチェックする「再生資源の適正な活用に関する要綱」を制定、7月1日から施行する。

リサイクル製品の普及促進を目的とした認定制度等は全国的な広がりを見せているが、フェロシルト問題等により、認定基準の見直しが進んでいる。
製品の環境安全性を事前に審査する制度を都道府県単位で設けられたのは初めてで、施行後の動向が注目されそうだ。

再生品(再生資源を使用して製造した製品)を愛知県内で製造、もしくは愛知県内で排出または発生した再生資源をそのまま販売する場合、すべて届出及び審査の対象となる。

再生資源の中で、専ら物と安定型産業廃棄物及びこれと同様の性状の副産物は、除外される。
また、廃棄物処理法などの個別の法令により再生品としての指定を受けている、もしくは再生資源の適正な活用が行われていると知事が確認した業界団体の指針に従って団体加入者により製造・販売されている場合も届出がいらない。

現行、販売されている製品で該当する場合は、7月1~31日の間に届出をして、審査を受けなければならない。
これから販売する再生品は、販売の30日前までに届出が義務付けられる。

届出の主な内容は、
▽再生の方法や保管方法
▽環境安全性にかかる管理方法・販売の方法
▽土壌環境基準等に適合していることを明らかにする書類
▽販売・運搬にかかる契約内容を記載した書類または契約が経済的合理性を有する旨の誓約書
――など。

届出後、販売者は定期的な分析結果や販売数量、販売価格、運搬経費等の記録を5年間保存しなければならない。
県は届出を受けて、その内容を審査。
必要な指導・助言、現地調査を行う。
また再生品等の安全性についての分析もする。
事業者が要綱に従わないと、勧告を出す。

愛知県は同要綱の施行に向け、5月21~31日まで県下6会場で7回にわたり、順次事業者への説明会を行い、周知を図る。

循環経済新聞より

投稿者 trim : 2008年05月12日 11:01