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2008年01月17日
「グリーン購入」メーカーの申告前提
製紙業界による古紙配合率の偽装は、メーカーの自己申告を前提としたグリーン購入法のあり方にも一石を投じそうだ。
国などの行政機関に環境配慮製品の購入を義務付けるグリーン購入法は2001年に施行され、文具や家電、自動車など17分野222品目について細かく仕様や原料を定めている。
紙製品についても古紙配合率の基準を設け、コピー用紙では100%、印刷用紙では70%以上と定めている。
ただ行政機関側は基準を満たしているかどうかを調べておらず、基準に達していない場合の罰則もない。
環境省は毎年2月に基準を見直している。
製紙業界は昨年、コピー用紙や印刷用紙など3種類について基準を見直し、古紙敗亡基準を下げるよう要請した。
環境省はこれに応じる意向だったが、偽装内容を把握するまで見直しを凍結する。
グリーン購入法は地方自治体については、環境配慮製品の購入を「義務」でなく「努力義務」と定めている。
調査実績の公表や国への通知は義務付けられていないものの、購入品が同法の基準に沿ったものかどうかチェックを迫られそうだ。
民間企業の調達にも微妙な影響を及ぼしそうだ。
企業のグリーン購入の指針となる「グリーン購入ネットワーク」のガイドラインには細かい数値義務は定められていない。
ただ、購入側の企業の多くは製品の環境性能を調べておらず、国と同様、納入側の“言い値”に頼っている。
企業はグリーン購入の実効性を問われることになる。
日経産業新聞より
投稿者 trim : 2008年01月17日 10:51