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2006年11月25日
【京都市】屋上広告を禁止
京都市は一部で景観を悪化させている屋外広告物について、2007年度から屋上への設置と点滅照明の使用を市内全域で禁止する。
建築物の高さ規制の強化などとともに、25日までにまとめた新たな景観政策に盛り込んだ。
現在、屋上に設置している広告物などについては、関連条令の改正後も1回に限り設置許可(許可期間3年間)の更新を認める。
その後は新しい基準を適用し、違反した施工業者には営業停止や登録取り消しなどの処分を実施。
処分結果を公表して実効性をもたせる。
設置を認める屋外広告物についても、壁面の面積に対する広告物面積の割合の上限を引き下げるなど規制を強化する。
御池通や烏丸通といった市中心部の幹線道路沿いなどでは、道路の上空に突き出す袖看板も禁止する。
高さ規制については現在の最高限度である45㍍の規制を廃止。
12、25㍍の規制を追加し、10㍍から新たに最高限度となる31㍍までの6段階とした。
市中心部から市周辺の山すそに向かって次第に最高限度を低くすることを基本とし、約15,000㌶ある市街化区域の3割強で最高限度を3~16㍍引き下げる。
日本経済新聞(夕刊)より
投稿者 Melody : 2006年11月25日 17:28