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2005年05月11日

廃棄物不正処理 罰金大幅引き上げ

廃棄物処理業者の無許可営業や無断輸出を取り締まるため、罰則強化を盛り込んだ改正廃棄物処理法が11日午前の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。
都道府県知事から許可を得ず営業した業者への罰金を現行の「一千万円以下」から「一億円以下」に引き上げることなどが柱。今年10月1日から一部を除いて施行する。


廃棄物の処理過程を記録した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の虚偽記載への罰則も現行の「五十万円以下の罰金」に加え、最高六ヶ月の懲役を導入する。
個人が環境相の確認を得ずに廃棄物を輸出した場合、五年以下の懲役または一千万円以下の罰金、法人事業者の場合は一億円以下の罰金を科す。
未遂罪や予備罪も新設し、廃棄物の無断輸出を輸出通関の段階で防げるようにした。


日本経済新聞 夕刊より

投稿者 Melody : 2005年05月11日 18:08