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この法律は、一般廃棄物として排出される容器包装のうち、法律で指定する容器包装について、消費者、市町村、事業者間の役割分担を規定することにより廃棄物を適正に処理し、資源を有効に利用することを目的としています。 『容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律』の略称です。 平成7年6月に公布され、平成12年 4月に完全施行されました。
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