家電リサイクル法の正式名称の事 家庭から排出される廃家電の減量・資源の有効利用の観点から、廃家電のリサイクル推進の新たな仕組みを構築する為の法律。平成10年6月公布 平成13年4月1日スタート
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省エネ法の中で定められているもので、エネルギー消費機器の製造または輸入の事業を行う者に対し、機器の目標とするエネルギー消費効率の向上を義務付けた法律です。現在は以下の18品目が対象となっています。
対象18品目
テレビ、ビデオ、ガソリン乗用車、エアコン、貨物自動車、蛍光灯器具、電子計算機、磁気ディスク装置、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、自動販売機(以上、運用強化11品目)
複写機、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、変圧器
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容器包装リサイクル法において、再商品化の義務を負う事業者のことを特定事業者といい次の3つの類型に分類されます。
①特定容器利用事業者 販売する商品を、特定容器にいれて販売する事業者
②特定容器製造等事業者 特定容器の製造等を行う事業者
③特定包装利用事業者 販売する商品を特定包装で包んで販売する事業者
上記にはいずれも輸入業者を含むとされており、他に委託した場合も含むとされています。
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栃木県リサイクル製品認定制度は、県内で発生する循環資源(廃棄物等のうち有用なもの)を原材料として利用することなどの認定要件を満たしたリサイクル製品を「とちの環(わ)エコ製品」として県が認定し、その普及等を通して、廃棄物の発生抑制、循環資源の利用促進及びリサイクル産業の育成を図り、本県の地域特性を活かした循環型社会の形成を促進することを目的として平成16年度にスタートしました。
詳しくはこちらから↓↓↓
http://www.pref.tochigi.lg.jp/eco/haikibutsu/jyunkan/eco-seihin.html
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富山県では、循環型社会の形成を促進するため、14年度から「富山県リサイクル認定制度」により、廃棄物を利用して製造されるリサイクル製品や廃棄物の減量化・リサイクル等に積極的に取り組む店舗及び事業所を認定しています。
詳しくはこちらから↓↓↓
http://www.pref.toyama.jp/cms_cat/109020/kj00002595.html
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循環資源(廃棄物や間伐材等)を原材料として鳥取県内で製造され、または加工され、県内外で販売される商品、または既に販売している商品について、一定の要件に適合するものを「鳥取県認定グリーン商品」として認定しています。
詳しくはこちらから↓↓↓
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=48080
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限りある資源を大切に利用し、環境への負荷が少ない循環型社会をつくるためには、社会全体で廃棄物等の発生抑制やリサイクルを進めることが重要です。徳島県では、廃棄物を新たな資源として捉え、廃棄物を利用して製造されるリサイクル製品や、3R(スリーアール)に積極的に取り組む事業所を認定する「徳島県リサイクル認定制度」を創設しました。
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