リサイクルや環境に関する用語や法律などのご紹介

リサイクル・環境に関する用語集です。

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最終処分場

廃棄物を最終的に埋立処分する施設で、陸上埋立・水面埋立等がある。また産業廃棄物最終処分場については、その埋立られる廃棄物の種類で次の3つに分類され、一般廃棄物最終処分場についてはその分類はない。(産業廃棄物処分場の管理型に属するもののみ)
 1)安定型
  廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・陶磁器くず、建設廃材を埋立処分するもの。
 2)管理型
  廃油(タールピッチ類に限る)、紙くず、繊維くず、動植物性残さ、動物の糞尿、動物の死体及び有害な燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい等を埋立処分するもの。
 3)遮断型 
  有害な燃え殻、ばいじん、汚泥等を埋立処分するもの。

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産業廃棄物【さんぎょうはいきぶつ】

事業活動に伴って発生した廃棄物のことです。
ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれます。
事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、事務所からの紙くず、段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは『事業系一般廃棄物』と呼ばれています。
産業廃棄物は原則として、事業者自らの責任で適正処理(自己処理)しなければいけません。
委託する場合は、事業者はマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、その適正処理を確認する義務があります。

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省エネ【しょうえね】

石油、電力、ガスなどのエネルギーを効率的に使用し、その消費量を節約すること。

                                    大辞泉から引用

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サーマルリサイクル

廃棄物から熱エネルギーを回収し利用する技術のことをいいます。サーマルリサイクルには、容器包装リサイクル法で認められた油化、ガス化の他にごみ焼却熱利用、ごみ焼却発電、セメントキルン原燃料化、ごみ固形燃料(RDF)などがあります。

(社)プラスチック処理促進協会より引用

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再商品化事業者【さいしょうひんかじぎょうしゃ】

容器包装リサイクル法において、指定法人(㈶日本容器包装リサイクル協会)の委託を受けて再商品化を行う事業者です。
市町村からの特定分別基準適合物の引取りと運搬、再生加工及び販売を含みます。
市町村の指定保管施設ごとに毎年入札により決定されます。

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佐賀県認定リサイクル製品

佐賀県では、再生資源の有効利用及びリサイクル産業の育成を図り、県内における廃棄物等の減量化・リサイクルを推進し資源循環型社会を構築するため、再生資源を利用して製造加工された製品を「佐賀県認定リサイクル製品」として認定します。
詳しくはこちらから↓↓↓
http://www.pref.saga.lg.jp/web/risaikuruseihin.html

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