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容器包装リサイクル法において、自ら再商品化できない特定事業者から委託を受けて、市町村等が分別収集した分別基準適合物の再商品化を行う法人で、国から指定されます。
現在は㈶日本容器包装リサイクル協会が指定されています。
従って、自ら再商品化できない特定事業者は、㈶日本容器包装リサイクル協会と再商品化委託契約を結び、再商品化のための費用を支払うことになります。
㈶日本容器包装リサイクル協会のホームページ
http://www.jcpra.or.jp/index.html
投稿者 トリム : 2006年03月08日 17:16
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