省エネ法の中で定められているもので、エネルギー消費機器の製造または輸入の事業を行う者に対し、機器の目標とするエネルギー消費効率の向上を義務付けた法律です。現在は以下の18品目が対象となっています。
対象18品目
テレビ、ビデオ、ガソリン乗用車、エアコン、貨物自動車、蛍光灯器具、電子計算機、磁気ディスク装置、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、自動販売機(以上、運用強化11品目)
複写機、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、変圧器
投稿者 トリム : 2006年02月17日 13:56
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