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事業活動に伴って発生した廃棄物のことです。
ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれます。
事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、事務所からの紙くず、段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは『事業系一般廃棄物』と呼ばれています。
産業廃棄物は原則として、事業者自らの責任で適正処理(自己処理)しなければいけません。
委託する場合は、事業者はマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、その適正処理を確認する義務があります。
投稿者 トリム : 2006年02月09日 15:10
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