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法律では、「汚物または不要物であって、固形状または液状のもの」と定義されています。
工場や自動車の排ガスなど、気体状のものは廃棄物には該当しません。
廃棄物は、『産業廃棄物』と『一般廃棄物』に分けられています。
投稿者 トリム : 2006年02月09日 15:09
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