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容器包装リサイクル法において、再商品化の義務を負う事業者のことを特定事業者といい次の3つの類型に分類されます。
①特定容器利用事業者 販売する商品を、特定容器にいれて販売する事業者
②特定容器製造等事業者 特定容器の製造等を行う事業者
③特定包装利用事業者 販売する商品を特定包装で包んで販売する事業者
上記にはいずれも輸入業者を含むとされており、他に委託した場合も含むとされています。
投稿者 トリム : 2006年02月27日 16:30
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