2006年02月27日
特定事業者【とくていじぎょうしゃ】
容器包装リサイクル法において、再商品化の義務を負う事業者のことを特定事業者といい次の3つの類型に分類されます。
①特定容器利用事業者 販売する商品を、特定容器にいれて販売する事業者
②特定容器製造等事業者 特定容器の製造等を行う事業者
③特定包装利用事業者 販売する商品を特定包装で包んで販売する事業者
上記にはいずれも輸入業者を含むとされており、他に委託した場合も含むとされています。
2006年02月17日
トップランナー基準【とっぷらんなーきじゅん】
省エネ法の中で定められているもので、エネルギー消費機器の製造または輸入の事業を行う者に対し、機器の目標とするエネルギー消費効率の向上を義務付けた法律です。現在は以下の18品目が対象となっています。
対象18品目
テレビ、ビデオ、ガソリン乗用車、エアコン、貨物自動車、蛍光灯器具、電子計算機、磁気ディスク装置、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、自動販売機(以上、運用強化11品目)
複写機、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、変圧器
投稿者 トリム : 13:56 | コメント (0) | トラックバック
2006年02月08日
特定家庭用機器再商品化法【とくていかていようききさいしょうひんかほう】
家電リサイクル法の正式名称の事 家庭から排出される廃家電の減量・資源の有効利用の観点から、廃家電のリサイクル推進の新たな仕組みを構築する為の法律。平成10年6月公布 平成13年4月1日スタート