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容器包装リサイクル法において、再商品化の義務を負う事業者のことを特定事業者といい次の3つの類型に分類されます。 ①特定容器利用事業者 販売する商品を、特定容器にいれて販売する事業者 ②特定容器製造等事業者 特定容器の製造等を行う事業者 ③特定包装利用事業者 販売する商品を特定包装で包んで販売する事業者 上記にはいずれも輸入業者を含むとされており、他に委託した場合も含むとされています。
廃ガラスを粉砕、焼成発泡させることで生まれた人工の多孔質軽量発泡資材(かるいし)がスーパーソルです。
リサイクルシステム「廃ガラス再資源化プラント」で循環型社会構築・リサイクル環境づくりのお手伝いをします。
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